ご利用までの流れ
ご利用の際にかかる費用
利用者負担については、障害児童書支援の支給決定を受けた障害児の保護者の所得などの状況におおじて、負担上限額が設けられています。
該当負担上限額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。
例:所得割28万円※未満の方が1ヶ月中に平均15回(15日)ご利用頂いた場合、約1,000×15回=約15000円の利用料となりますが、御利用者様にお支払いいただくご負担は4600円となります。
世帯所得表
非課税世帯0円
〈市町村民税非課税世帯〉
・所得割28万円未満 月額上限金額4,600円
・所得割28万円以上 月額上限金額37,200円
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
「通所受給者証」について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学携帯にかかわらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。
釧路市にお住まいの方
- 1、市役所福祉部障害福祉課にて、申請書の記入を行います。
【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳】 - 2、障害者または障害児の保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査(障害支援区分認定調査)を行います。
- 3、指定特定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案」を市役所に提出します。
- 4、サービスの利用に関する上表を記載した受給者証を発行します。
釧路町にお住まいの方
- 1、あいぱーる内健康福祉部福祉課障害福祉課仮にて、申請書の記入を行います。
【持ち物:印鑑、医師の診断居または障害者手帳、療育手帳】 - 2、サービス利用の対象となる場合、どのサービスをどれだけご利用されるかといった利用計画案を指定障害児相談支援事業者に相談頂き、作成します。
- 3、2の内容をもとにサービスの利用を決定します。
- 4、利用の決定と合わせて、受給証を送付します。
- ※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。
保育所等訪問支援事業
児童福祉法に基づき、保育園・幼稚園などの施設や学校での集団生活適応することが出来るよう、当スタッフが施設や学校などを訪問し、先生と相談しながら実際の保育の中で直接支援を行います。
また、子供にとってどのような関わり方や提示方法が適しているのか一緒に考えます。
- どんな人が利用できますか?
小学就学前(保育園・幼稚園に通所)小学校〜高校3年生までの学校通学中のお子さんが対象です。
発達の遅れや偏りが気になる児童及び障害のある児童で、通所給付の決定を受けた児童が対象です。
- どんなサービスが受けられますか?発達支援
お子さんが集団生活に適応することが出来るよう、現在の発達状況の確認を置かれている状況の把握をします。そしてそれに応じた適切で効果的な支援を行います。
訪問支援
児童発達支援で行う療育支援を保育園・幼稚園などの施設や学校で実施し、集団生活への適応を促します。
連携
保育園・幼稚園の施設や学校との連携は勿論のこと、保護者の方の同意を得て、医療機関や他施設との連携を行います。
また、必要に応じて保護者や保育園などの施設や学校の先生と話し合いの場を持ち、情報の共有を行います。